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停止線の幅や寸法、ルールについてわかりやすく解説

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道路の交差点などに多く設置してある停止線ですが、いくつかの種類があり、その交通ルールなどもその場所の状況によって変わってきます。

また停止線の位置や幅、長さなどもその設置箇所によって違います。

今回は停止線の幅やルールなどに関して詳しく解説してきます。

車を運転する場合はもちろん、自転車なども停止線は適用となるため詳しいルールを把握しておくようにしましょう。

道路交通法の制定と現状の違反状況について

乗用車やバイクなど全ての車両に適用され、私達にとって身近な法律としてあるのが『道路交通法』です。

道路交通法は1960年に制定されており、車両のドライバーだけでなく歩行者が道路で守る必要があるルールが定められています。

第一条にも”この法律は、道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする”とあります。

そのため、道路交通法には停止線などの標識に関するものも含め、以下のような項目ごとで制定されています。

第一章 総則
第二章 歩行者の通行方法
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第四章 運転者及び使用者の義務
第五章 道路の使用等
第六章 自動車及び原動機付き自転車の運転免許
第七章 雑則
第八章 罰則
第九章 反則行為に関する処理手続きの特例

警視庁の公表した道路交通法違反の取締件数は、平成29年の場合で約648万件にもなります。

最も多い違反内容が最高速度違反となっており、次が停止線などを無視する一時停止違反です。

運転免許取得時に、道路交通法に関しては学ぶのですが、内容が膨大であることもあり停止線に関する違反の中には、故意ではなくルールを知らなかったり忘れている人もいるようです。

この後の章では、停止線に関するルールについて詳しく解説していきます。

道路標識について

道路標識は、公安委員会が設置しており道路上の円滑な通行と安全の目的のためにあります。

その設置方法や様式に関しては『道路標識・区画線及び道路標示に関する命令』に基づいています。

道路標識と言っても様々な種類があり、まずは『本標識』と『補助標識』の2つに区分され、本標識は更に4つの標識に分けられます。

・規制標識
規制標識とは、追い越し禁止や指定方向外進行禁止、通行止めなど特定の交通方法の禁止や高さ制限、重量制限などを指定したりするものです。

自動車専用のものもあれば、歩行者専用などのものもあります。

・補助標識
本標識の下に設置されており、本標識の補足情報を伝えるためのものです。

車両に対する禁止を示す場合は丸形で、歩行者に対する禁止を閉める場合は資格の形状となっており、赤枠で囲まれた白地に青で記号が書かれています。

左折専用など肯定的な命令、指示を表示する標識の場合は青字に白い記号で丸い形状になり、注意を要する標識の場合は逆三角形のものが適用されています。

・指示標識
指示標識は横断歩道屋自転車横断など通行状まおるべき事項を示すものです。

主に正方形が用いられており、青字に白文字で表示されています。

・警戒標識
交差点や踏切、道路上の危険な箇所など注意が必要な場所でその状況を知らせるためのものです。

警戒標識は27種類あり、十字路など道路の形状を示すものや落石、スリップの恐れ、車線数の減少、十字路など道路の形状を示します。

目に付きやすいよう、黄色の下地に黒文字で示されています。

・案内標識
目的地の方向や距離、路線番号、市町村などの境を表す標識です。

道路標示について

道路標示とは交通事故などを未然に防ぐためのものであり、規制や指示を道路の走行面にペイントして表示されます。

道路標示には規制表示と指示標示がありどちらも各都道府県の公安委員会が設置を行います。

規制標示は最高速度の文字や駐停車禁止、一時停止などがあり、指示標示は横断歩道や安全地帯、停止線などがあります。

一時停止標識について

道路の様々な箇所に設置されてある一時停止線ですが、必ず停止線の直前で一時停止をしなければなりません。

停止線がない場合は交差点の直前となります。

この停止線ですが、道路の混雑状況や交差点の優先関係がある場所においても関係なく、どのような状態であっても必ず一時停止をする必要があります。

スピードを緩めるだけなどを含め、停止しなかった場合は反則行為となります。

停止線は白色で標示されるのが原則となっているのですが、2014年1月に警察庁交通局交通規制課長発でドットライン標示が通知されています。

破線の停止線は、大きな交差点や高架下などの交差点で設置されていることが多いです。

交差点で右折した際に直後にある信号が赤信号では先の停止線があるケースがたまにありますが、このような場合は基本的に赤信号であっても安全を確認して通行可能です。

ですが場所によって停止する必要があり、判断基準としては看板で『右折後、信号に従え』と指示が合ったり破線ではない停止線があるかによります。

停止線の種類

停止線の種類としては実践の停止線と上記で解説した破線の停止線があります。

また、市区町村の道路管理者が設置する停止線として『指導停止線』があります。

高速道路下などに設置されることが多く、実際に利用する住民などから要望があって設置されたりすることもあります。

指導停止線は、法的な規制は無いため仮に違反してしまっても罰則の対象にはなりません。

ですが、危険と判断された箇所に設置されているため必ず指導停止線前では止まるようにしましょう。

停止線の幅

停止線の幅などに関しては国土交通省令で定められており、停止線の幅の基準は30~45cmとなります。

ですが停止線を含む指示標示では、道路管理者によって運用の違いがあるため、全国では停止線の幅が20~70cmとなります。

雪が多くふったりする地域など停止線が認識しにくい箇所においては停止線が2重に引いてあったり幅を50cm以上と定められているケースもあります。

停止線の長さ

停止線の幅とは違い、長さや距離の基準は明確な決まりがありません。

その交差点や道路によって事情が異なるからなのですが、交互通行の道路である場合に関しては停止線の長さが道路の全幅の最大1/2となります。

道路が一方通行の場合であれば、最大で5mほどの長さとなります。

停止線の位置

交差点などに引かれている停止線は一時停止線など停止の指示があるわけではないため、青信号の場合は止まる必要がありません。

あくまでも赤信号の場合に、車両が停止する位置を標示するためのものです。

道路によって停止線の位置は違い、基本的に道路の幅がによって決められています。

狭い道路ほど交差点の手前になるのですが、理由として大型トラックなどは内輪差を考えて曲がる必要があり、大回りをして交差点に進入してくることがあります。

停止線での一時停止の必要性

上記でもふれたように停止線と言っても様々な種類があり、その箇所などによって一時停止の必要性に違いがあります。

まず信号機の設置してある交差点にある停止線ですが、赤信号の場合は停止線の直前で停止します。

次に一時停止標示がある交差点ですが停止線があればその直前で止まり、ない場合は交差点の直前で一時停止をします。

停止線の標示のみの場合は、必ず一時停止をする必要はありません。

横断歩道の前に引いてある停止線も歩行者がいないのであれば、そのまま通過しても問題無いのですが、注意が必要です。

逆に停止線よりもかなり手前で止まるのもよくありません。

過去には停止線のかなり手前で停まったために警察から違反を切られたという事例も発生しています。

最近ではアイドリングストップなどの性能が関連していたりすることから、必要以上に手前でストップする事例が増えています。

必ず直前で止まるようにしましょう。

乗用車だけではなく自転車での走行にも注意が必要

停止線と言えば車だけのことに思われがちですが、自転車も含まれます。

自転車も道路交通法出は軽車両と規定されており『指定場所一時停止違反』の対象となります。

自転車で一時停止をしなかった場合の罰則としては、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

特に最近では通勤に自転車を利用する人が増えてきており”ながらスマホ”などによる事故も多発していることから自転車に対する違反の取締も厳しくなってきています。

自転車に対する一時停止標識は逆三角形で止まれと標示されており、自転車のマークが書かれています。

車は18歳以上で普通運転免許を取得しないと運転できないのですが、自転車は未成年はもちろん子供でものることが可能です。

一時停止はもちろん、自転車による事故で子供が事故を起こした場合においても慰謝料等は発生しますし、過去には1億円ほどの賠償命令がでた事例も起こっています。

子供を自転車に乗せる場合には一時停止線のルールなどに関してもしっかりと指導を行うようにしましょう。

停止線に関する違反行為

停止線がある場合、停止するのは直前と定められているため、仮に停止をしたとしても大きくはみ出したり、車輪で踏んで停止をしていると反則行為に当たります。

具体的な停止線の直前という定義ですが、数値は定められていません。

車の大きさによって見え方が違うので一概には言えませんが、運転席から停止線が見えなくなるくらいが常識的な目安となります。

また、一時停止の停止時間に関しても具体的な定義がないため、本人が停止したつもりであっても警察官が停止していないと判断した場合は違反となります。

しっかりと一時停止する習慣をつけるようにしましょう。

赤信号で停止線を超えて止まった場合

停止線を踏んだり、はみ出して止まった場合は道路交通法違反となり行政処分が下されます。

停止線の場合は『指定場所一時停止等違反』となり、違反点数は2点となり反則金は以下の通りです。

大型車:9,000円
普通車:7,000円
二輪車:6,000円
原付 :5,000円

交差点などを通る場合は、停止線に注意して運転するようにしましょう。

停止線を超えて止まった場合に起こりうること

普段運転をしていて、微妙な位置で黄色信号になったため、つい停止線を超えてしまいそうになったりすることがあります。

交差点に進入してしまったわけではなく、きちんと停止しているので少しくらいは問題ないと考えがちですが、停止線の前で止まらないと危険です。

その理由としてあるのが、大型トラックがこちらに曲がってきた場合です。

大型トラックは内輪差がおきるため、乗用車よりも大回りをして曲がってきます。

対向車線にはみ出して曲がることが当たり前となるのですが、そのような場合でも大丈夫なように停止線の位置が定められています。

もしそれよりも前に停止してしまうと大型トラックが曲がりきれなかったりして後続車がトラックに衝突したりする可能性があります。

後ろに車がいる場合、バックをすることもできないので一般的な交差点はもちろん、工場地帯など大型トラックが通ることが多い場所では注意しましょう。

別の危険としてあるのが信号が見えにくくなるということです。

交差点などではかなり手間に引いてあるから大丈夫なのですが、横断歩道前などでは停止線を超えて止まると信号が真上にくるため信号の移り変わりが見えにくくなってしまいます。

停止線で止まらずに事故を起こしてしまった場合

交通事故の中でも特に多い原因としてあるのが『一時停止の無視』があります。

停止線で一時停止をして安全確認をしなかったために起きてしまった事故は多く発生しています。

実際に起きた事故事例を元にその過失等を見ていきましょう。

『一方に一時停止の規制がある交差点で起きた事故』

一時停止規制がない道を走行していた車Aと一時停止規制がある道を走行していた車Bが信号機の無い交差点へ同時に進入しました。

どちらも相手に気づきすぐにブレーキを踏んだのですが間に合わずに衝突事故を起こす結果となりました。

このような場合、一時停止規制がある方が悪くなるのですが、過失が10対0となるわけではありません。

信号機がないため、双方が交差点内の安全を行う必要が合ったからです。

状況により前後はしますがこのような場合では一時停止規制を走っていた車Bが7で車Aが3ほどの過失となります。

ちなみに交差点に信号機がついていたのにも関わらずこのような事故が起きた場合は無視した側が10対0で悪くなります。

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まとめ

今回は停止線の幅や長さ、関連するルールなどについて詳しく解説してきました。

道路交通法によって制定された決まりの中に標識があり、その1つに停止線があります。

停止線と言っても一時停止を必ずしなければならない場合もあれば、信号によってそのまま停止せずに通り過ぎることができる場所もあります。

停止線の位置などはその道路で事故が起きないように考えられているので、周りに障害物や危険の有無に関わらず直前で停止するようにしましょう。

また、一時停止する必要がない場所であっても、徐行をしたりして安全には注意しながら運転をすることで事故を未然に防ぐことができます。

関連記事:大型乗用自動車等の交通法とは?標識/違反/罰則について徹底解説!

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